相続手続相談室

相続人の中に未成年がいる場合はどうすれば?

法定相続分を確保する必要がある場合があるので注意が必要です。Aさんに関する相続です。相続人は妻と長男、長女です。しかし、長女は未成年です。
相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議に参加できません。
しかも親権者でもありかつ相続人である母(Aさんの妻)との間に、利益相反が生じるため、未成年者には特別代理人(相続人以外の成人)を選任する必要があります。
この特別代理人の選任手続きは、家庭裁判所に申立をします。
このような場合、未成年者には法定相続分を確保する必要があるので注意が必要です。