相続手続相談室

相続税対策として生命保険を活用する

受け取る死亡保険金には非課税枠があります

 契約者、被保険者が被相続人で、死亡保険金受取人が法定相続人の場合、受け取った保険金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
 そのうち法定相続人数×500万円が非課税になります。
 例えば、夫が死亡して妻が2,000万円の保険金を受け取った場合、子供が2人いたとすると、
   
  法定相続人3人×500万円=1,500万円

 1,500万円が、非課税となり、残りの500万円が他の相続財産と合算され、課税対象となります。

 現金だと、2,000万円が課税対象となるのにくらべると、かなりの節税となります。
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