相続手続相談室

自分がした相続放棄で、親戚が大変なことに・・・

夫に多額の借金があることがわかり、妻と子供2人は相続放棄の手続きをし、無事、家庭裁判所から許可がおりました。

これで、ひと安心・・・ ではありません。

妻と子供2人が相続放棄をしたことにより、親がご健在なら、そのマイナス財産は親に引き継がれます。
当然、そうなると困るので、親にも相続放棄の手続きをとってもらいます。

親の相続放棄の手続きも、無事終わり、ホッと・・・する暇はありません。

この多額の借金は、故人の兄弟姉妹に移ります。
故人の両親がすでに二人とも亡くなっている場合も、いきなり、この兄弟姉妹へと借金が引き継がれます。

故人の兄弟姉妹(さらに、兄弟姉妹のうち、故人より先に亡くなっている人がいる場合は、甥や姪が引き継ぎます。)に、多額の借金を背負わせるわけにはいきませんので、当然、全員に相続放棄の手続きをとってもらいます。

ここまできて、ようやく、すべてが無事に終わります。

相続の放棄をする場合は、自分だけでなく、親戚みんなと相談してからにしましょう。
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