相続財産の種類と税法上の区分
課税対象の財産と、非課税の財産をご紹介いたします。
相続した財産が課税されるものなのか、課税対象外なのか、しっかりと確認しておきましょう。
課税される財産
本来の相続財産
土地 |
宅地、農地(田畑)、山林、原野、牧場、池沼、雑種地など |
土地の上に有する権利 |
宅地の地上権、借地権、定期借地権など |
家屋 |
自家用家屋、貸家、倉庫、駐車場、門、塀、庭園設備、工場など |
事業用・農業用の財産 |
機械、器具、車両、備品、商品、製品、半製品、原材料、農産物、牛馬、果樹、営業権など |
現金・預金・有価証券 |
現金、各種預貯金、株式、出資金、公社債、貸付信託、証券投資信託など |
家庭用財産 |
家具、什器備品、宝石、貴金属、書画骨董、自動車、電話加入権など |
その他 |
自家用立木、果樹、貸付金、未収金(地代、家賃など)、配当金、ゴルフ会員権、特許権、著作権など |
みなし相続財産
生命保険金 |
保険料を払っていた人により、全額か一部課税 |
死亡退職金 |
死亡退職金控除があるので、一部課税、一部非課税 |
個人年金 |
被相続人が負担した掛け金に対応する部分に課税 |
特別縁故者の分与財産 |
被相続人に誰も相続人がいないとき、特別縁故者が特別に分与される財産 |
生前贈与財産 |
相続開始3年以内に、被相続人から送られた財産 |
非課税となる財産
祭祀関係 |
墓地、墓碑、仏壇、仏具、神棚、祭具 |
葬儀関係 |
香典、花輪代、弔慰金 |
生命保険金 |
相続人が受け取った金額のうち(500万円×法定相続人の人数)は非課税 |
死亡退職金 |
相続人が受け取った金額のうち(500万円×法定相続人の人数)は非課税 |
寄付 |
国、地方公共団体、公益団体へ寄付した財産 |
公益事業財産 |
宗教、慈善、学術団体などの公益事業を行った人が受け取った公益事業財産 |
心身障害受給権 |
心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権 |