相続手続相談室

相続財産の種類と税法上の区分

課税対象の財産と、非課税の財産をご紹介いたします。
相続した財産が課税されるものなのか、課税対象外なのか、しっかりと確認しておきましょう。

課税される財産

本来の相続財産
土地 宅地、農地(田畑)、山林、原野、牧場、池沼、雑種地など
土地の上に有する権利 宅地の地上権、借地権、定期借地権など
家屋 自家用家屋、貸家、倉庫、駐車場、門、塀、庭園設備、工場など
事業用・農業用の財産 機械、器具、車両、備品、商品、製品、半製品、原材料、農産物、牛馬、果樹、営業権など
現金・預金・有価証券 現金、各種預貯金、株式、出資金、公社債、貸付信託、証券投資信託など
家庭用財産 家具、什器備品、宝石、貴金属、書画骨董、自動車、電話加入権など
その他 自家用立木、果樹、貸付金、未収金(地代、家賃など)、配当金、ゴルフ会員権、特許権、著作権など
みなし相続財産
生命保険金 保険料を払っていた人により、全額か一部課税
死亡退職金 死亡退職金控除があるので、一部課税、一部非課税
個人年金 被相続人が負担した掛け金に対応する部分に課税
特別縁故者の分与財産 被相続人に誰も相続人がいないとき、特別縁故者が特別に分与される財産
生前贈与財産 相続開始3年以内に、被相続人から送られた財産

非課税となる財産

祭祀関係 墓地、墓碑、仏壇、仏具、神棚、祭具
葬儀関係 香典、花輪代、弔慰金
生命保険金 相続人が受け取った金額のうち(500万円×法定相続人の人数)は非課税
死亡退職金 相続人が受け取った金額のうち(500万円×法定相続人の人数)は非課税
寄付 国、地方公共団体、公益団体へ寄付した財産
公益事業財産 宗教、慈善、学術団体などの公益事業を行った人が受け取った公益事業財産
心身障害受給権 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権