相続手続相談室

相続人に未成年者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?

未成年者は行為能力がありませんので、未成年者自らが遺産分割協議することはできません。

そして、親と子が相続人である場合には、親は未成年者を代理することはできません(民法第826条)。

つまり、親が、その子とともに遺産分割の協議に参加する場合には、民法第826条(利益相反行為)の規定により特別代理人の選任を要します。

また、同じ者の親権に服する未成年者が2人以上いる場合には、それぞれ特別代理人の選任を必要とします。子と他の子との利益が相反するからです。

特別代理人は子の住所地の家庭裁判所に選任を申し立てます。申立に必要な書類は下記のとおりです。

   ・申立書1通
   ・申立人(親権者)、子の戸籍謄本各1通
   ・特別代理人候補者の住民票の写し又は戸籍附票
   ・利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案)