相続人に未成年者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?
未成年者は行為能力がありませんので、未成年者自らが遺産分割協議することはできません。
そして、親と子が相続人である場合には、親は未成年者を代理することはできません(民法第826条)。
つまり、親が、その子とともに遺産分割の協議に参加する場合には、民法第826条(利益相反行為)の規定により特別代理人の選任を要します。
また、同じ者の親権に服する未成年者が2人以上いる場合には、それぞれ特別代理人の選任を必要とします。子と他の子との利益が相反するからです。
特別代理人は子の住所地の家庭裁判所に選任を申し立てます。申立に必要な書類は下記のとおりです。
・申立書1通
・申立人(親権者)、子の戸籍謄本各1通
・特別代理人候補者の住民票の写し又は戸籍附票
・利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案)