相続手続相談室

遺言などによる争族の防止

遺言をしておかないと、被相続人が亡くなった後の財産の分け方を相続人間で遺産分割協議により決定することになります。

相続人同士の協議がまとまらない場合は、最終的に裁判所での調停という手続きへ至ることになります。親戚同士の不和の原因となり、お互いが不幸になってしまいます。

あらかじめ、遺言によりどの財産をどの相続人が取得するかを定めておけば、争いをさけることができます。

相続人同士の争いをさけるため、あらかじめ遺言書を作成することには、争族の防止のためにも有意義かもしれません。

こんな人は、遺言を書いた方がいいかもしれません。

 ① 相続人同士の仲が悪い
 ② 財産の種類、量が多い
 ③ 相続人以外の人に財産を残したい
 ④ 子供がいない
 ⑤ 再婚した夫婦
             など・・・

子供のいない夫婦は遺言をどうぞ
遺言について詳しくお知りになりたい方へ